料金案内
当事務所では、ご依頼前にお手続きの内容と費用をご説明いたします。
表示金額はすべて税込みです。
戸籍等の発行手数料、郵送費、公証役場・法務局等へ支払う手数料、他士業へ依頼する場合の報酬・実費等は、別途必要となります。
相続手続
■名義変更サポートプラン
165,000円(税込)~
できるだけ費用を抑えたい方におすすめのプランです。
相続手続のうち専門的な部分を当事務所で対応し、預貯金の解約手続などはお客様にご協力いただきながら進めます。
主なサポート内容
・相続人調査および相続関係の確認
・財産調査(不動産調査)
・相続関係説明図または法定相続情報一覧図の作成・取得
・遺産分割協議書の作成
・遺産目録の作成(必要に応じて)
■遺産整理業務一式プラン
275,000円(税込)~
相続手続をまとめて任せたい方におすすめのプランです。
名義変更サポートプランの内容に加え、預貯金や証券等の解約・名義変更なども当事務所で対応します。
主なサポート内容
・相続人調査および相続関係の確認
・財産調査(不動産調査)
・相続関係説明図または法定相続情報一覧図の作成・取得
・遺産分割協議書の作成
・遺産目録の作成(必要に応じて)
・金融機関の残高証明書・取引履歴等の取得
・銀行預金、出資金、株式、投資信託等の名義変更・解約手続
・未登記家屋や山林、農地等がある場合の各種届出
※相続人5名までを基本料金に含みます。6名目以降は1名につき22,000円(税込)を加算します。
※相続人が海外在住または外国籍の場合は、1名につき33,000円(税込)を加算します。
※遺産整理業務一式プランは、金融機関・証券口座等5口座までを基本料金に含み、6口座目以降は1口座につき22,000円(税込)を加算します。
※不動産登記、準確定申告、相続税申告等は含まれません。必要に応じて司法書士・税理士等と連携して進めます。
遺言
■法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言
◆自筆証書遺言作成サポート◆
55,000円(税込)~
ご希望やご家族の状況、財産内容を伺い、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するための遺言書作成をサポートします。
主なサポート内容
・ご希望内容のヒアリング
・財産・相続関係の整理
・遺言書原案の作成
・法務局の保管制度に対応した書式・内容の確認
・保管申請に必要な書類等のご案内
※法務局へ支払う保管申請手数料、戸籍等の取得費用、郵送費等は別途必要です。
※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、相続開始後の家庭裁判所による検認は不要です。
■公正証書遺言
◆公正証書遺言作成サポート◆
110,000円(税込)~
ご本人のご希望を伺い、公証人との調整を行いながら、公正証書遺言の作成をサポートします。
主なサポート内容
・ご希望内容のヒアリング
・財産・相続関係の整理
・遺言書原案の作成
・公証役場との事前調整
・必要書類のご案内
・公正証書作成までのサポート
※公証役場へ支払う手数料、戸籍等の取得費用、郵送費等は別途必要です。
遺言証人
1名につき11,000円(税込)
公正証書遺言の作成に必要な証人を当事務所で手配する場合の料金です。
遺言執行
■当事務所が遺言執行者となる場合
◆遺言執行
330,000円(税込)~
公正証書遺言のほか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言で、当事務所が遺言執行者に指定されている場合にも対応します。
主な業務内容
・相続人等への遺言内容の通知
・相続関係・財産内容の確認
・財産目録の作成・交付
・預貯金の解約・払戻し
・株式・投資信託等の名義変更・移管
・遺言内容に基づく財産の引渡し
・遺言執行完了のご報告
※相続人・受遺者の人数、財産の種類・件数、財産額、遺言内容等により料金が異なる場合があります。ご依頼前にお見積りをご案内します。
■ご家族等が遺言執行者となっている場合
◆遺産承継手続きサポート
275,000円(税込)~
ご家族などの遺言執行者から委任を受け、預貯金の解約や証券の移管など、遺言内容を実現するために必要な相続手続をサポートします。
公正証書遺言だけでなく、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言にも対応します。
主なサポート内容
・遺言内容および相続関係の確認
・必要な戸籍等の収集
・相続関係説明図または法定相続情報一覧図の作成・取得
・不動産調査および財産資料の整理
・遺産目録の作成(必要に応じて)
・金融機関の残高証明書・取引履歴等の取得
・預貯金、出資金、株式、投資信託等の名義変更・解約手続
・未登記家屋や山林、農地等がある場合の各種届出
・手続完了のご報告およびお預かりした書類のご返却
※相続人・受遺者の人数、財産の種類・件数、遺言内容等により、別途お見積りとなる場合があります。
※不動産登記、準確定申告、相続税申告等は含まれません。必要に応じて司法書士・税理士等と連携して進めます。
任意後見・見守り
■任意後見契約書作成サポート
110,000円(税込)
将来、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる方に財産管理や生活・療養に関する事務を任せるための契約です。
ご本人のご希望を伺い、任意後見人となる方や将来お願いする事務の内容を整理し、公正証書による任意後見契約の作成をサポートします。
主なサポート内容
・ご希望内容のヒアリング
・任意後見受任者および契約内容の確認
・財産管理、生活・療養等に関する事務内容の整理
・任意後見契約書の原案作成
・公証人との事前調整
・必要書類のご案内
・公正証書作成までのサポート
※見守り契約とセットでご依頼いただく場合は、セット割引があります。
※戸籍謄本、印鑑証明書、住民票等の取得費用および公証役場へ支払う手数料、登記関係の実費等は別途必要です。
■任意後見開始サポート
110,000円(税込)
任意後見契約は、契約を締結しただけでは任意後見人による支援は始まりません。
将来、ご本人の判断能力が低下し、任意後見による支援が必要になったときは、家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任を申し立てます。
当事務所の行政書士が任意後見受任者となっている場合は、任意後見受任者の立場で申立人となり、任意後見監督人の選任申立てを行うことができます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者が「任意後見人」として、ご本人の支援を開始します。
任意後見開始までの流れ
ご本人の判断能力の低下
↓
家庭裁判所へ任意後見監督人選任申立て
↓
家庭裁判所が任意後見監督人を選任
↓
任意後見契約の効力が発生
↓
任意後見人による支援開始
※任意後見人は契約時にご本人があらかじめ決めておく方です。家庭裁判所が選任するのは「任意後見監督人」です。
※家庭裁判所へ提出する書類の作成等について司法書士等への依頼が必要となる場合は、別途費用が必要となります。
任意後見人報酬
◆当事務所の行政書士が任意後見人となる場合
基本報酬 月額33,000円(税込)
任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じた後、契約で定めた内容に基づき、財産管理や生活・療養に関する各種手続を行います。
※任意後見契約を締結しただけでは、任意後見人としての月額報酬は発生しません。任意後見監督人が選任され、任意後見が開始した後から発生します。
※管理する財産の額・種類、事務内容等により、契約時に個別に報酬を定める場合があります。
※不動産の売却、施設入所その他通常の財産管理を超える特別な事務が必要となる場合は、別途ご相談のうえ定めます。
任意後見監督人の報酬
任意後見監督人は、任意後見人が契約内容に従って適切に業務を行っているかを監督するため、家庭裁判所が選任します。
報酬の目安
管理財産額5,000万円以下
月額10,000円~20,000円程度
管理財産額5,000万円を超える場合
月額25,000円~30,000円程度
※任意後見監督人の報酬額は、本人の財産状況や監督事務の内容等を考慮して家庭裁判所が決定します。上記金額はあくまで目安であり、実際の報酬額とは異なる場合があります。
※任意後見監督人の報酬は、ご本人の財産から支払われます。
見守り契約
定期的な訪問やお電話を通じて、ご本人の生活状況やお困りごとを確認します。
任意後見契約と組み合わせることで、日頃からご本人の状況を確認し、判断能力の低下などの変化がみられた場合には、任意後見の開始に向けたご相談につなげることができます。
見守り・ライト
月額5,500円(税込)
月1回訪問(約30分)+月1回電話
見守り・標準
月額11,000円(税込)
月1回訪問(約60分)+月2回電話+報告書
見守り・手厚い
月額17,500円(税込)
月2回訪問(約60分×2回)+月2回電話+報告書
※見守り契約は、財産管理や法律行為の代理を行う契約ではありません。
※緊急時の駆け付けや24時間対応を行うサービスではありません。
※通常の見守りを超える個別の手続・同行等が必要となる場合は、内容を確認のうえ別途ご案内します。
死後事務委任
■死後事務委任契約書作成サポート
110,000円(税込)~
ご本人の意思を確認し、亡くなった後に必要となる事務を整理したうえで、公正証書による死後事務委任契約の作成をサポートします。
主なサポート内容
・ご希望内容のヒアリング
・死後事務の範囲・内容の整理
・想定される死後事務内容・費用の確認
・死後事務委任契約書の原案作成
・公証人との事前調整
・必要書類のご案内
・公正証書作成までのサポート
・必要に応じた遺言作成に向けた内容整理・文案サポート
※当事務所では、公正証書による死後事務委任契約を取り扱っています。
※ご家族や相続人の状況、財産内容等により、死後事務委任契約とあわせて遺言の作成をご案内する場合があります。
※公証役場へ支払う手数料、戸籍等の取得費用、郵送費、遺言作成をご依頼いただく場合の費用等は別途必要です。
死後事務執行費用
220,000円(税込)~
契約内容に基づき、ご本人がお亡くなりになった後の各種事務を行います。
主な業務内容
・死亡後に必要となる行政手続の確認・ご案内
・火葬・埋葬・納骨に関する手続
・医療費・施設利用料等の精算に関する事務
・公共料金、携帯電話、各種契約の解約手続
・関係者への連絡文書の作成・送付
・その他、契約で定めた死後事務
※死亡届については、法律上の届出資格者が行う必要があります。当事務所では、必要に応じて届出方法や手続の流れをご案内します。
※具体的な内容や件数に応じて、事前にお見積りをご案内します。
葬儀等初動費(実費預り金)
100,000円~200,000円程度
死亡後すぐに必要となる搬送・火葬等の初動費用に充てるため、必要額を事前にお預かりします。
その他
ご相談内容や相続関係、財産内容等により、通常より業務量が多くなる場合は、事前にご説明のうえ別途お見積りをいたします。
戸籍等の取得費用、郵送費、交通費、公証役場へ支払う手数料、司法書士・税理士等へ依頼する場合の報酬・実費は、原則として別途必要となります。
初回相談無料
相続、遺言、任意後見、見守り、死後事務委任について、「自分の場合はどの手続が必要なのか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。
ご家族の状況やご希望を伺い、必要となる手続や費用について分かりやすくご案内します。
